HOW 相続に強い 弁護士 東京 CAN SAVE YOU TIME, STRESS, AND MONEY.

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相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

遺言書の種類や状況・目的に合わせてどのような遺言書を作成すればよいか紹介いたします。

あなたの不公平を公平にしたい。あなたは今不公平な状況に置かれていませんか。一方的に相続財産を決められ、嫌な思いをしていませんでしょうか。本当は公平に相続を... 続きを読む 相続に強い 弁護士 東京 最寄駅

「遺産相続に関する相談を受け付けます」という看板を掲げていても、実際の経験はそんなに多くなかったりすることもあります。経験の豊富さを見抜くというのは難しいというか無理ですので、相談のときに「先生は遺産相続問題に関する経験は豊富なのですか?」と率直に聞いてみましょう。本当に実績が豊富な弁護士は必ず「もちろん」と答え、実績数まで教えてくれるかもしれません。

チェックシート「これからのことを考えるために確認したい7項目」を使って、元気なうちにできる備えを進めましょう!

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遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

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対立が生じてから、相続人が、それぞれ別の弁護士に依頼するとなれば、時間もかかり費用も大きくなってしまいます。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

そのため、弁護士がついた状態の交渉においても譲り合いの姿勢が非常に重要になります。

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